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手技療術指導協会
本部事務局


<お問い合わせ>
神奈川県横浜市中区
麦田町3-88

045ー625ー0738
mail@ryojutsu.com


特定非営利活動法人 手技療術指導協会 入会規約
 入会者は、下記の規約に従い会員活動・指導、普及活動を行ってください。
また、入会者は下記の入会規約を厳守する事を誓約し、別紙の入会誓約書に署名/捺印する。

第1条 会員規約
1項、 入会希望者は、入会申込書・誓約書・履歴書を協会に提出、理事会の審査後、正会員となる。
2項、 協会の運営に悪影響を与える者、名誉を脅かす者は即、除名処分とする。
3項、 会費(入会費、スクール会費等)の滞納者(即日より3ヶ月以上)は退会したものとみなし除名処分とする。
4項、 その他、社会的秩序に基づき会員にそぐわないと判断された場合は、理事会にて除名を確定する。
5項、 会費(入会、スクール会費等)ならびに各種保険代原則として返金返納いたしません。
6項、 病院や診療所、クリニック等に似せた紛らわしい名称を使用してはならない。
7項、 効能・効果や症状をチラシ・看板等に記載をしない。
8項、 認定証の発行は、認定試験合格者のみとする。
9項、 認定証、認定試験及び協会の発行するテキストの複製転載、第三者への公開を禁止する。
第2条 名称使用規約
1項、 施術院/学校運営等での協会名の使用は、必ず許可を得てから行う。
2項、 協会の名称使用については、書面にて内容の申請をし、審査の後使用を許可する。
3項、 協会名称の不正使用者は、罰金を科したうえ除名処分する。
4項、 退会除名後は協会名称の使用を直ちに禁止し、従わない場合は罰金処分を行う。
5項、 営利目的での名称の使用を禁止する。(高額セミナー、高額会費・無許可の物品販売等)
6項、 協会の名称を使用した会での会費の徴収・物品販売等を行う場合は、内容申請時にその旨を書面にて提出し、申請以外の徴収・販売は認めない。
第3条 スクール等運営規約
1項、 協会の名誉を守り、親切丁寧な指導を基本とする。
2項、 学校運営(セミナー、スクール等を含む)などでの名称使用は、第2条ー2項に従って行い、使用許可が出るまで使用を禁止する。
3項、 協会名使用のスクール(整体学校等)は、事前にカリキュラム、期間等を提出し、審査の後に使用する。また、カリキュラムの変更がある場合はそのつど報告する。
4項、 協会名使用のスクール(整体学校等)は、名称使用許可後1ヶ月以内にスクール年会費を納める。
5項、 その他、会員入会規約、名称使用規約に準ずる。
※上記規約(会員規約/名称使用規約/スクール運営規約)を手技療術指導協会の3規約とする。

※協会名称を看板やチラシ、名詞の肩書きとして使用する場合で、下記の表記の場合は申請の必要はありません。
@内閣府認証 NPO(特定非営利活動)法人 手技療術指導協会 会員/加盟/指定施術院
A内閣総理大臣認証 特定非営利活動法人 手技療術指導協会 加盟施術院/所属整体院

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